《民法が変わります》

 読売新聞の記事からですが、民法が改正されるようですね!

【支払い時効】
 業種によってバラバラだった≪未払い金≫の消滅時効を『原則5年』に統一する。現在は、飲食代は1年、弁護士費用は2年、病院の診療費は3年などとなっており、「合理性に乏しい」との指摘が出ていた。

 一方、ツケに関する『原則5年』ルールと並立する形で、金の貸し借りなどを巡る一般的な債権の消滅時効を10年とする原則も残す。例えば、過払い金の返還を請求できることに8年後に気付いた場合、権利はまだ有効になる。ただし、その時点からさらに5年の時効期間があるわけではなく、10年時効の原則により、残り2年以内に回収しないと権利は失効する。

【保証人】
 中小企業などへの融資に関し、安易に第三者が保証人にならないよう、自発的な意思があるかどうか公証人による確認を義務づける。連帯保証人として銀行などからの借入返済を求められ、生活破たんに追い込まれるといった『悲劇』の抑止が狙いだ。

【瑕疵(欠陥)担保責任】
 購入した品物などに欠陥があった場合、現行の条文によれば、購入者が請求できるのは『損害賠償』と『契約解除』だ。改正では、これらに『補修』と『代金減額』が追加される。